2020-11-10 第203回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
私が会計検査院の法規課の職員として在職しておりました平成九年に、議員立法によりまして会計検査院法の改正が行われております。この改正は、国会からの検査要請の制度を設けるという重要な改正でございましたが、あわせて、その際、以前から会計検査院が取り組んできた正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点からの検査というものが法律に明記されております。
私が会計検査院の法規課の職員として在職しておりました平成九年に、議員立法によりまして会計検査院法の改正が行われております。この改正は、国会からの検査要請の制度を設けるという重要な改正でございましたが、あわせて、その際、以前から会計検査院が取り組んできた正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点からの検査というものが法律に明記されております。
特に、法規課というところに十二年ほど在籍いたしました。これは、会計検査を法的に支えると、間違いのない権限の行使をしていくということが一番重要な仕事であったと思っておりまして、そういう点から私なりに官房業務にも携わってきたというつもりでございます。それから、先ほど申し上げましたが、各省の検査、実地検査も経験はさせていただいているところでございます。
○浜口誠君 そんな中で、先ほども検査課とか法規課の経験が長いというお話がございましたけれども、これまでやってきた業務の中で物すごく印象に残っている、これは自分の会計検査の人生の中でこの仕事はやったなというような具体的な事例を挙げて、どういう、やり切った感のある仕事があれば教えていただきたいというふうに思います。
○参考人(岡村肇君) 先ほど法規課の勤務が長うございましたと申し上げたんでございますが、平成九年の法改正、まさに今お話しさせていただいたところでございますけれども、そのときに法規課におりまして、議員立法で院法が改正されるというのに立ち会わさせていただいたといいますか、そういうことがございます。
この内閣官房の見解に対して適切に検査院の法規課の方が、最終的に検査を受ける行政機関の長において我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすと認めた場合には特定秘密が提供されないこととなると批判をしております。これは憲法九十条に反するというんですね。
それも、私が産業政策局の総務課の補佐のときに、おたくの法規課の補佐とやって。ここは手前みそですけれども、ある意味一人の権威だと思っていますから。 要は、これははっきり結論を言うと、擬制、フィクションなんですよ。もう、えいやとは言いませんけれども、一応そういう計算をして、さっきおっしゃられたように。だけれども、六十年に決めたというのは、当時から、それは六十年に置いたということなんですよ。
それなりに財務省の法規課の説明は聞いていますけれども、国民の目があります。離れですき焼きは出ていないんだということを示すためには、剰余金がきちっと処理される前提として、この積立金の適正規模をぜひ財務省主導のもとで、テクニカルな問題は困難があると思いますけれども、根拠を示して明示をするという取り組みをしていただきたいと思いますが、一言、短く。
次に、後者の、沖縄返還時の原状回復補償費の肩がわりに関する密約につきましては、私が大蔵省主計局法規課の筆頭課長補佐として関与したものでございます。私は、一九七〇年七月十日から一九七一年七月九日まで、この課長補佐をいたしておりました。そのときの模様は次のとおりでございます。
一方において、私も主計局で勤務いたしましたが、そこに法規課というのがあるんですが、そこでは、財政法とか会計法、これに照らして当該支出が適正かどうか、違法性はないか含めまして、過去の事例も含めて、全部各予算係から上がってくる相談事をきちっと起承転結調べて、そして結論を出してやるんですね。各省庁から来る場合もあります。これは毎年毎年きちんとしたファイルになっていまして、別冊にしてつくってある。
これは、財務省の法規課とも話をしたんですけれども、何も会計法で市場を縛ろうなんという精神はないんですよ。予定価というのが正しいのであって、この契約は予定価より上行っちゃいけないということ、市場を縛るという意味で制定されているんじゃない。
そしてもう一つ、私は財務省の法規課に連絡をして、所有権はどっちにあるかって確認したんですよ。所有権はNTTデータにあるという答えをもらっている、僕は、NTTデータさんの方にあると。財務省の法規課ですよ。 そして、ここに紙ありますけれど、社会保険庁さんからの文書で、NTTデータの作ったプログラムの所有権はNTTデータにあるというのは文書でもらっているんですよ。また言うんですか、そういうことを。
政務官が主計局の法規課にいらっしゃったかどうかは知らないけれども、会計法上明らかに今の規定と私は乖離があると思いますよ。ここはしっかり正していただきたいと思います。 それで、上川政務官にもお見えいただいておりますが、このOBの天下りについては閣議決定があって、官房長官、三分の一までなんですよ。
○辻委員 これは財務省の法規課に伺いますけれども、会計法の二十九条の八の一項では、契約書は、「随意契約の相手方を決定したときは、政令の定めるところにより、」「契約書を作成しなければならない。」そして第二項で、「契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しない」、こういうふうになっている。
この会計法の有権的解釈は、実は財務省の主計局法規課が担っております。法規課長さん、この解釈は、私は、かなり厳密に緊急性というのは、例えば災害があったとか、そういう緊急性というのはかなり厳密に解釈されなきゃならないと思いますが、いかがでしょうか。
○五十嵐委員 私、それもちゃんと法規課に聞いて確かめているんですよ。 さかのぼることができるのは、例えば物理的な要件です。契約に郵送を使って、その郵便のやりとりの期間これはさかのぼるということが可能です。
その中で、主計局の法規課がこの法律を担当いたしておりまして、私は、当時、法規課長として、いわば提出の実質的な責任者として、政府委員としての答弁に立たせていただいたのでございます。 当時、国立大学全体を特別会計にする理由としては、幾つかありますが、とにかく一般会計のままにおきますと、運営としての、特に会計面における弾力性が欠けると。
なお、私の個人的な経験も申し上げますと、大蔵省の法規課というところにおりまして、しょっちゅうこういう問題に対応しておったわけでございます。そして、そのときにはしばしば調停にお願いしたという経験もございまして、今後は、このような調停ということに絶対ならないようにするということを教訓といたしまして、今回は何とか調停をお認めいただきたい、このように思っておるわけでございます。
各省の中にも、文書課であり法制課であり法規課であり、そういうところがあります。ありますから、そこで、各省の個々の行政事務を遂行するときに憲法に抵触しないかどうか考えられれば結構なんですよ。
したがって、そういうところから見ますると、大蔵省主計局法規課で言っている方が私は正しいのじゃないかと思うのです。それらも含めてもう一度答弁していただきたいと思います。
これはやはり統一してもらわないと困ると思うのですが、実は、「財政法解説と現状」というのが大蔵省主計局法規課の石田久和さんから出ております。
○越智政府委員 ただいま先生お示しになられました大蔵省法規課の書かれたものというのは、私、実は見ておりませんので、ちょっとここでコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
そして、ちなみに申しますと、防衛庁の長官官房の法規課が監修した「防衛実務小六法」というのがございますが、平成元年度に出されたのには、国際緊急援助隊の派遣に関する法律というのはそこに入っておりません。まさにこれは実務の対象にはしていなかった。
例えば労働法規課編著の「労働組合法」の中には、最近組合間の違いによって差別をすることが多くなったと、こういう解説をしながら、八つの中労委命令を引用しております。これはみんな労働組合の違いによって労働者を差別してはいけないという命令でしょう。例えば日本シェアリング事件というのがありますけれども、中労委が命令の中でそういう立場をとってきたことは認めますか。
外務省は、「わが国における外国人の法的地位」という条約局法規課がまとめた資料の中で、外国人の就職とか均等待遇というのは適正な在留資格を持っている外国人に限られることは言うまでもないという私に言わせるととんでもない見解を公表しているわけでございます。これは本が再版されましたけれども、依然としてその見解は維持されている。
○説明員(廣見和夫君) 安全衛生委員会につきましては、私労働法規課でございまして、直接所管をいたしておりませんので、詳細は私個人としては存じ上げておりませんが、聞くところによりますと、それぞれの事業所ごとに安全衛生委員会が設けられております。